介護サービスご利用までの流れ
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お問い合わせ・ご相談
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要介護認定の申請
介護保険によるサービスのご利用には要介護の認定が必要です。市区町村に申し込むと、まず1次判定があり、その結果を受けて、医療・保険・福祉の学識経験者で構成される介護認定審査会が判定します。
申請時に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 主治医の意見書
- 印鑑
- 医療保険証(40歳~64歳の場合)
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1次判定
申請後、役所の担当者またはケアマネジャーがご家庭を訪問します。
そこで現状や必要なサービスなどの聞き取り調査があり、主治医意見書などに基づいて要介護度が判定されます。
判断の基準は「介護にかかる時間」と「認知症の度合い」です。
申請者は自立から要介護5のいずれかに認定されます。
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2次判定
1次判定の結果をもとに要介護度が判定されます。
判断の基準は「介護にかかる時間」と「認知症の度合い」です。
申請者は自立から要介護5のいずれかに認定されます。
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要介護認定の通知
要介護認定の結果は、申請から30日以内に申請者本人の住所に、認定結果と介護保険被保険者証が郵送されます。
要介護認定には有効期限があり、新規の要介護認定は原則6か月、更新認定は原則1年です。
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ケアマネージャーとの契約
サービスを利用する為には、利用する介護サービスの内容や時期に関するプランを作る必要があります。「ケアプラン」と呼ばれるものです。
ケアプランは自分で作ることもできますが、制度や費用の知識がないと難しく、通常は専門家に依頼して作成します。
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ケアプランの作成・サービス開始
ケアマネジャーは契約後、ご本人とご家族に、健康状態などのヒアリングを行い、その内容をふまえ、ケアプランの原案を作成します。
ケアマネジャーはサービス内容とスケジュールを最終調整して、ケアプランを完成させます。その後、サービス開始となります。
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